ご利用案内 Service guidance

利用料金表

※加算はすべて負担割合1割の金額です。

令和8年8月1日改正



  要介護3 要介護4 要介護5
介護報酬(月額/30日) 24,840円 27,030円 29,130円
看護体制加算Ⅰ 12円/日  360円
看護体制加算Ⅱ 23円/日  690円
栄養マネジメント強化加算 11円/日  330円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18円/日  540円
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40円/月 40円
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 46円/日 1,380円
※入院・外泊時加算 246円/日(月6日程度)
 7日目以降は負担限度額は適用されません。
1,476円
※初期加算 30円/日  900円
※療養食加算 6円/回 540円
※個別機能訓練加算(Ⅰ) 12円/日  360円
※個別機能訓練加算(Ⅱ) 20円/月 20円
※安全対策体制加算 20円/回 (入所時1回) 20円
※再入所時栄養連携加算 200円/回 200円
看取り介護加算 Ⅰ
 72円/死亡日前31~45日・144円/死亡日前4~30日
 680円/死亡日前日・前々日 ・ 1,280円/死亡日
介護職員等処遇改善加算Ⅰイ 1カ月の利用総単位数の16.3%を加算します
介護報酬負担金(月額/30日) 1割負担
(2割負担)
(3割負担)
28,180円
(56,360円)
(84,540円)
30,370円
(60,740円)
(91,110円)
32,470円
(64,940円)
(97,410円)

※外泊時加算、療養食加算、個別機能訓練加算、栄養マネジメント強化加算、再入所時栄養連携加算、在宅サービスを利用したときの費用は実施加算です。
※加算項目が変更になる場合があります。
※加算項目の算定要件は別表をご覧ください。

令和8年8月1日改正
    要介護3 要介護4 要介護5
利用者負担金 食費 1,545円/日 30日 46,350円
居住費 2,066円/日 30日 61,980円
食費・居住費 (30日) 合計 108,330円

(介護職員等処遇改善加算Ⅰは含まず) 

    要介護3 要介護4 要介護5
月額
(30日)

利用者
負担金
利用者負担金合計   1割負担
(2割負担)
(3割負担)
136,510円
164,690円)
192,870円)
138,700円
169,070円)
199,440円)
140,800円
173,270円)
205,740円)
第1段階 食費300円
居住費880円
30日合計
35,400円
63,580円 65,770円 67,870円
第2段階 食費390円
居住費880円
30日合計
38,100円
66,280円 68,470円 70,570円
第3段階① 食費680円
居住費1,370円
30日合計
61,500円
89,680円 91,870円 93,970円
第3段階② 食費1,420円
居住費1,470円
30日合計
86,700円
114,880円 117,070円 119,170円

その他費用のかかるもの

  • 特別な食事提供 1,000円/1食
  • 事務管理    1,500円/月 ※金銭管理等を任された場合の費用です。
  • コピー代    10円/枚
  • 医療費
  • 理髪・美容費(実費)
  • 日常生活品(実費)
  • 教養娯楽などにかかる材料代(実費)

別表

令和8年8月1日改正
加算項目 算定要件
看護体制加算Ⅰ
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定。
  • 常勤の看護師を1名以上配置。
  • 定員、人員基準に適合。
看護体制加算Ⅱ
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定。
  • 看護職員を常勤換算で2名以上配置。
  • 当該施設の看護職員又は病院との連係による24時間の連絡体制の確保。
  • 夜間における連絡・対応体制に関する指針やマニュアル等が整備され、看護職員不在時の介護職員の観察項目の標準化がされ、それらの内容が、介護看護職員に研修等で周知されている。
  • 定員、人員基準に適合。
栄養マネジメント
強化加算
  • 管理栄養士を常勤換算で、入所者の数を50で除し得た数配置。
  • 低栄養状態の入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、管理栄養士等多職種共同で栄養ケア計画の作成をし、食事の観察を定期的に行い、食事の調整等を行っている。
  • 上記以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に計画を見直すなど対応している。
  • 食事の観察は管理栄養士が行っている。(中リスク・高リスク者は週3回以上行う)
  • 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。
  • 栄養管理に係る減算の適用を受けていない。
  • 定員、人員基準に適合。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員のうち介護福祉士の割合が100分の60以上。
  • 定員、人員基準に適合。
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
  • 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省(LIFE)に提出している。
  • 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって上記の情報を適切かつ有効に活用している。
  • PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施する体制を構築している。
  • 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定していない。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ
  • ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定
  • 夜勤(介護、看護)職員数が最低基準を1以上上回っている。
※入院・外泊時加算
  • 入院又は外泊をした場合(6日以下)
  • 短期入所生活介護のベッドへの活用をしていない。
  • 入院又は外泊の初日及び最終日は算定していない。
※初期加算
  • 入所してから30日以内の算定。
  • 算定期間中の外泊がない。
  • 過去3月以内の当該施設への入所(自立度判定基準によるⅢ、Ⅳ、Mの場合は1月以内)がない。
  • 30日超の入院後の入所。
※療養食加算
  • 管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理の実施。
  • 利用者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供を実施。
  • 定員、人員基準に適合。
  • 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な検査食の提供。
  • 療養食の献立の作成。
  • 1日につき3回を限度として算定。
※個別機能訓練加算(Ⅰ)
  • 専ら職務に従事する常勤の理学療法士等を1人以上配置。
  • 多職種共同による個別機能訓練計画の作成。
  • 個別機能訓練開始時及び3月ごとに1回以上、利用者に対して計画内容の説明・記録を行う。
  • 訓練の効果、実施方法等に対する評価。
  • 個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応。
※個別機能訓練加算(Ⅱ) 
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している。
  • 個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。
※安全対策体制加算
  • 安全管理体制未実施減算の適用を受けていない。
  • 担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
  • 地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。
  • 入所初日に限り算定。
※再入所時栄養連携加算
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設を退所し、病院又は診療所に入院した場合、退所した後に再度当該施設に入所している。
  • 二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際と大きく異なるため、介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し、当該者に関する栄養ケア計画を策定している。
  • 入所者1人につき、1回を限度として算定している。
  • 栄養管理に係る減算の適用を受けていない。
  • 定員、人員基準に適合。
※看取り介護加算Ⅰ
  • 常勤の看護師を1名以上を配置し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは指定訪問介護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
  • 看取りに関する方針を定め、入所の際に入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
  • 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における見取りの実績等を踏まえ、適宜看取りに関する指針の見直しを行うこと。
  • 看取りに関する職員研修を行っていること。
  • 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。
  • 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
  • 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
  • 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求めに応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。
介護職員等処遇改善加算Ⅰイ
  1. 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  2. 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること 。
  3. 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を 判定する仕組みを設けること。

▶職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。